入院中はご自身のためにも、他の患者様のためにも気持ちよく療養でき、お互い迷惑にならないように、定められた諸規則を守って頂き、一日も早く全快されることを願っております。
入院手続きについて
ご入院時必要書類
・保険証
・各種受給者証(老人・身障者・母子・原爆・特定疾患限度額適用認定証など)
・退院証明書(直近 3か月以内に他の病院に入院歴がある場合)
当日お持ちでない場合は後日で結構ですので1階会計窓口に必ずご掲示下さい。
※交通事故、仕事中または通勤途中の負傷等で入院される方は必ず、1階会計窓口へお申し出下さい。
※福祉医療・入院生活や家庭・仕事・経済的な事等についてのご相談は1階「医事相談室」で平日9時から17時まで、土曜日9時から13時まで受けています。お気軽にお申し出ください。
ご面会について
患者様に十分な安静と療養をして頂くとともに、検査や治療を行うために面会時間を決めていますので、
面会時間は必ずお守りください。また、面会時間内でも病状、治療上の都合によりご遠慮頂くこともあります。
面会時間(集中治療室は除く) | |
---|---|
月曜日~土曜日 | 13:00-19:00 |
日・祝日 年末年始(12/30-1/3) |
10:00-19:00 |
※当院では、個人情報保護の趣旨から電話による問い合わせについて、「個人情報保護法によりご案内はできません。ご家族等にお尋ね下さい」。と対応を致します。
入院費のお支払い
入院費は、その月の分をとりまとめ、翌月の10日頃に請求書を病室にお届けします。
ご退院の場合はご退院当日に1階会計窓口にご用意致します。
お支払いは、下記時間帯で1階の会計窓口でお願い致します。
入院中に保険証・医療証の変更や更新があった場合は、1階会計窓口にすみやかにお申し出下さい。
※クレジットカードでのお支払いも出来ます。
使用可能カード (VISA,JCB,UC,MasterCard,AmericanExpress card,Dカード)
領収書は、高額医療費の払い戻し、所得税の医療費控除を申告する場合に必要で再発行はできませんので、
大切に保管してください。
(月曜~金曜) | 9:00~18:30 |
(土・日・祝) | 9:00~17:00 |
診断書・証明書
診断書・証明証が必要な方は退院のご精算時1階会計窓口でお申し出下さい。
生命保険、損害保険などに提出する場合は専用用紙が必要ですので事前に専用用紙をご準備下さい。
(お渡し出来るまで約1週間かかります。)
入院準備について
入院されるときは、次の品をご持参下さい。
保険証類・印鑑・履物・歯ブラシ・コップ・ティッシュ・タオル・着衣・下着等の日用品
給食について
基準給食になっていますので、食事はすべて病気の種類、症状に応じて医師が指定して 給食を行います。
※給食以外の食物、飲酒は固く禁じます。 退院の際には栄養指導もいたしますのでお申し込み下さい。
入院中の他院受診について
当院は急性期病院としての機能により患者様を治療する事が求められておりますが、入院中に他の医療機関を受診して頂く場合がございます。
この場合は特に主治医が必要と認めた場合にのみ、他の医療機関へ受診に行って頂く事になります。また当院にない設備を利用しての治療に関しましては、原則として退院して頂き、治療をお受け頂く事になりますので、ご理解とご協力をお願致します。
他院受診する際は、紹介状の他に、事務用の情報提供としての用紙をお渡し致しますので必ず詰所に申し出て下さい。
高額療養費制度について(限度額適用認定証)
長期入院したり、手術をしたり高額な医療を受ける場合には、医療費の自己負担が高額になる場合が多々あります。そのような場合に、自己負担を軽減させるための措置として、自己負担限度額を超えた分の医療費が返還される制度があります。
この制度は申請しないと適用となりませんので、患者様(ご家族様)が国民健康保険・後期高齢者保険者証をお持ちの方はお住まいの役所(保険年金担当)へ、社会健康保険者証をお持ちの方はお勤め先にお問い合わせの上、交付申請をして下さい。限度額適用認定証がお手元に届きましたら、必ず1階会計窓口までご提示下さい。入院後に申請する場合、限度額適用認定証の適用日は、申請日(受付日)の属する月の1日(初日)からとなりますので、ご注意ください。
『申請に必要なもの』
・保険証・印鑑
入院自己負担限度額は所得区分に応じた額となります。(月単位)
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53万円~79万円の方) (報酬月額51万円5千円以上~81万円未満の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万円5千円未満の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ (低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
70歳以上の方
平成30年8月診療分以降
所得区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯) |
|||
現役並み所得者 | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
||
標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
|||
標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
|||
一般所得者 | 18,000円 (144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
||
低所得者(Ⅱ) ※1 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者(Ⅰ) ※2 | 15,000円 | |||
【 】は、多数回該当の金額です。
( )は、自己負担額の年間(前年8月1日から7月31日までの間)の合計額に対する算定基準額(償還払い)
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
限度額認定証をお持ちの方は区分により、区分(オ)・区分(Ⅱ)210円/区分(Ⅰ)100円。
電話について
- 公衆電話をご利用下さい。特に外線より患者様への電話の呼出は午後9時までですので、家族・知人の方にはその旨お知らせ下さい。
- 携帯電話等、電波障害で、医療器具の誤作動事故が発生するおそれがある機器は許可指定区域以外でのご使用はご遠慮ください。
退院手続きについて
- 退院は主治医の承認を受けた後、看護師詰所に申し出て下さい。
そして入院料の清算、使用物品の整理等を行ったうえ、ご退院下さい。 - 休日に退院される場合は、必ずその前日に諸手続きを済ませておいて下さい。
その他
- 症状により、主治医が他の病院への転院の必要を認めたり、院内の他病床への移動が生じたりする場合はご協力下さい。
- その他ご不明の点は、ご遠慮なく医事課又は看護師詰所でお尋ね下さい。